●質問内容が新聞に掲載されました。読売新聞10月1日(金)朝刊
本当に参加した? 市職員の組合活動
公務員が職務専念義務にもかかわらず、有給で勤務時間内でも組合活動を認めれれていること(有給職免)に関して、川崎市の職員が、実際に組合活動に参加しているかどうかを、市が把握していないことが30日分かった。昨年度は、組合活動中とされる分の市職員の給料は2億6345万円支払われている。市総務局などでは、「厳しい財政状況の中、市民の理解が得られるようにすべきだ」として、今後は労組側へ、参加状況の確認を求める方針。
市は実態を未確認・労組申請のまま有給扱い
市総務局などによると、職員の組合活動は、地方公務員法により、適正であれば、勤務時間内でも認められ、その間の給料が支払われる。
川崎市では職員が加入している自治労川崎市職員労組、全水道川崎水道労組、川崎交通労組などが、決起大会や会議などの時に、必要な組合員の名前、人数、職免の期間、目的などを書いて、市長などの任命権者に有給職免を申請する。任命権者が認証し、職員の所属する担当課長が「業務に支障が出ない」として許可した場合に限り、認められる。昨年度は、市長部局でのべ、1万7457人、市教委で同4184人、水道局で同3354人、交通局で同1079人が有給職免を認められ、それぞれ1億9105万円、3736万円、2724万円、780万円分の給料が支払われた。
しかし、労働組合の実施後、各労組からは職員について参加状況の報告はなく、市側も職員に確認をしていなかった。市総務局では、労組側の申請数は最大限に想定されたもので、実際に参加した職員数は、有給職免を認めたうちの60−80%とみている。残りについては「通常業務をしていたはず」としている。
これまでに参加状況の確認をしていなかった点について、同局は「組合活動も業務もしていないなど悪質なケースは聞いたことはないし、想定もしていなかったため」と説明した。
一方で「市がきちんと参加状況を把握すべきだとの指摘があるのは、もっとも」として、他局と話し合い、10月から有給職免が認められた職員は参加したかどうかを所属する担当課長に報告するよう指導することに決めた。 |